TKC北海道会資産活用委員会の研修会
「民事信託の具体的な会計処理と税務処理について」
に参加してみました。
「信託」には様々な分類がありますが、
信託報酬を目的とする「商事信託」(信託業法の制限を受ける)
信託報酬を目的としない「民事信託」(信託法の制限を受けない)
今回は「民事信託」のうち家族の財産を所有者の意向を反映して、
家族や親族が受託者となって管理する、通称「家族信託」と中心としたお話し。
家族信託それ自体は、相続税の節税対策になるものではないと言われており、
主目的は、委託者が認知症になったり、判断能力をなくしてしまったときに
財産の処分・運用等ができなくなることを防ぐことにあります。
先祖代々の土地・財産を後世に残したい
実家の管理や運営の必要がある
近年このようなニーズが増えており、
家族信託を組むことで、これらニーズにこたえられるケースもあるかもしれません。
よく勉強したいと思います。