TKCの民事信託の会計処理と税務処理の研修会に参加してみました。

TKC北海道会資産活用委員会の研修会

「民事信託の具体的な会計処理と税務処理について」

に参加してみました。

「信託」には様々な分類がありますが、

信託報酬を目的とする「商事信託」(信託業法の制限を受ける)

信託報酬を目的としない「民事信託」(信託法の制限を受けない)

今回は「民事信託」のうち家族の財産を所有者の意向を反映して、

家族や親族が受託者となって管理する、通称「家族信託」と中心としたお話し。

家族信託それ自体は、相続税の節税対策になるものではないと言われており、

主目的は、委託者が認知症になったり、判断能力をなくしてしまったときに

財産の処分・運用等ができなくなることを防ぐことにあります。

先祖代々の土地・財産を後世に残したい

実家の管理や運営の必要がある

近年このようなニーズが増えており、

家族信託を組むことで、これらニーズにこたえられるケースもあるかもしれません。

よく勉強したいと思います。