税理士会南支部×札幌南税務署の
懇談会に参加しました。
会場は、アサヒビール園はまなす館
いくつかの議題が上がっていましたが、そのうちのテーマに
「書面添付」がありました。
書面添付とは・・・
「税理士法(以下「法」という。)第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものであり、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図るため、平成13年度税理士法改正により従来の制度が拡充されたものである。」
難しく書かれていますが、
決算書に書面添付がついていると
・税務調査の省略や、税務調査期間の短縮が期待できる
・金融機関や取引先に対する信頼性が高まる
・正しい決算書とみてもらえる可能性が高まる
などいろいろなメリットがあるとされています。
なお、
翌日は札幌南税務署に表敬訪問にいきました。
今度は、TKC方式の書面添付について。
税理士会もTKCも
書面添付に力をいれているようです。
税理士・社会保険労務士 岩田 圭史