6月から7月にかけては
①労働保険算年度更新
②社会保険算定基礎
③源泉所得税(納期の特例)
と給与関係の手続が重なります。
経理担当者、特に給与事務を担当している方にとって、この時期は1年間の業務の繁忙期の一つに当たります。
手続をまとめてみました
手続 | 概要 | 提出先 | 期限 | 専門家 |
---|---|---|---|---|
労働保険年度更新 | 雇用保険・労災保険の
1年分の保険料を計算納付 |
労働局
(監督署) 金融機関 |
6月1日~7月10日 | 社会保険労務士 |
社会保険算定基礎 | 原則1年間の標準報酬額を決定する手続 |
事務センター (年金事務所) |
7月1日~7月10日 | 社会保険労務士 |
源泉所得税(納期の特例) | 1月~6月の源泉所得税を納付 | 金融機関等 | 7月10日まで | 税理士 |
給与に関する手続がすべて7月10日期限となっているのですが、面倒なところは担当する専門家が異なること。
全てを一人の先生に丸投げ、というわけにはいかないのです。
労働局にいってきました
労働保険年度更新は前年度の給与集計が終わっていれば、早めに終わらせることができます。
給与のチェックという作業自体は同じでも、作成書類・提出先が異なるため、タイミングをずらして手続をすることにしました。
札幌第一合同庁舎。
色々思い出があります(笑)懐かしいです。
ハローワークにもいきました
年度更新とは直接関係しませんが、関連手続きがあったのでハローワーク札幌北にも行きました。
ところで、労働局&ハローワークは、いつも着用している「税理士バッジ」を付けたまま行ってしまいました。
窓口では顔バレしているので確認不要でしょうが、お客さんや同業の方からするとどうして税理士が書類提出?と見えたことでしょう。
雇用保険・社会保険・助成金をはじめとする、労働局・ハローワークの手続の専門家は社会保険労務士(のはず)。
誰かに怒られるかドキドキしながらの手続でした。