労働保険・社会保険・源泉所得税の手続をお忘れなく

6月から7月にかけては

①労働保険算年度更新

②社会保険算定基礎

③源泉所得税(納期の特例)

と給与関係の手続が重なります。

経理担当者、特に給与事務を担当している方にとって、この時期は1年間の業務の繁忙期の一つに当たります。

手続をまとめてみました

手続 概要 提出先 期限 専門家
労働保険年度更新 雇用保険・労災保険の

1年分の保険料を計算納付

労働局

(監督署)

金融機関

6月1日~7月10日 社会保険労務士
社会保険算定基礎 原則1年間の標準報酬額を決定する手続

事務センター

(年金事務所)

7月1日~7月10日 社会保険労務士
源泉所得税(納期の特例) 1月~6月の源泉所得税を納付 金融機関等 7月10日まで 税理士

給与に関する手続がすべて7月10日期限となっているのですが、面倒なところは担当する専門家が異なること。

全てを一人の先生に丸投げ、というわけにはいかないのです。

労働局にいってきました

労働保険年度更新は前年度の給与集計が終わっていれば、早めに終わらせることができます。

給与のチェックという作業自体は同じでも、作成書類・提出先が異なるため、タイミングをずらして手続をすることにしました。

札幌第一合同庁舎。

色々思い出があります(笑)懐かしいです。

ハローワークにもいきました

年度更新とは直接関係しませんが、関連手続きがあったのでハローワーク札幌北にも行きました。

ところで、労働局&ハローワークは、いつも着用している「税理士バッジ」を付けたまま行ってしまいました。

窓口では顔バレしているので確認不要でしょうが、お客さんや同業の方からするとどうして税理士が書類提出?と見えたことでしょう。

雇用保険・社会保険・助成金をはじめとする、労働局・ハローワークの手続の専門家は社会保険労務士(のはず)。

誰かに怒られるかドキドキしながらの手続でした。